今回はいちご農園に使える補助金について紹介します。

  • いちご農園にはどんな補助金が使えるの?
  • 新規就農の補助金は何があるの?
  • 企業が使える補助金はあるの?

このような疑問や悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

いちご農園に使える補助金

それでは、いちご農園に使える補助金を紹介します。

  1. 新規就農者向けの補助金
  2. 既存の農園で使える補助金
  3. 福祉施設の農福連携事業向けの補助金
  4. 海外でいちご農園を始めるための補助金
  5. コロナ対策で使える補助金

新規就農者向けの補助金

新規就農者が使える補助金を紹介します。

  1. 就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
  2. 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

就農準備資金

就農準備資金は、農業を始める前の「研修中」に受け取れる補助金です。

月に12.5万円がもらえるので、生活費に当てましょう。

就農準備資金があるおかげで、貯金が少ない人でも研修に集中できますし、貯金がある人はそれを設備投資に回せますね。

都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付します

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

独立・自営就農または雇用就農を目指すこと

親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること

都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること

常勤の雇用契約を締結していないこと

生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

地域おこし協力隊で研修ができる自治体もある

自治体によっては、地域おこし協力隊として採用されて、その任期中に農業研修ができる自治体もあります。

地域おこし協力隊は、地域ごとに多少差がありますが、月給18〜25万円が支給されます。

夫婦で地域おこし協力隊になれば、2人分の給与が支払われます。

経営開始資金

経営開始資金は、農業を始めてから受け取れる補助金です。

月12.5万円を受け取れます。

農業を始めれば売上ができますが、インシャルコストやランニングコストもかかって、なかなか利益は残りません。

そこで、経営開始資金を受け取って、経営が軌道に乗るまでの間の生活費に使いましょう。

経営開始資金がもらえる間に経営が軌道に乗れば、そこから先は自分で利益を出しましょう。

新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付します

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

以下の条件をすべて満たす必要があります。

条件を満たせるか確認し、満たせるように準備しましょう。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

独立・自営就農であること

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする

農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している

主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている

生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する

交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する

また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする

(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること)

青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること

独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である

※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの

人・農地プランへの位置づけ等市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)

または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること

生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと

また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと

原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

新規就農者にとっては嬉しい制度ですが、注意点もあります。

例えば、夫婦で就農する場合は、1.5人分が支給されます。

前年の世帯所得が600万円以上ですと、交付停止になります。

(注1)交付対象の特例

夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する

複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する

(注2)以下の場合は交付停止となります

原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)

青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

(注3)以下の場合は返還の対象となります

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業

次に紹介するのは、経営発展支援事業です。

これは新規就農するときに、設備投資などに最大1,000万円がもらえるという制度です。

ビニールハウスや栽培設備に使いましょう。

新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援します(国の補助上限 1/2)

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html

ただし、経営発展支援事業にもいろんな条件があるので、事前に確認しておきましょう。

令和4年度に新規就農し、独立・自営就農をする者であること

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする

農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする

農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している

主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている

生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する

交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する

青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること

独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である

※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加書類を添付したもの
人・農地プランへの位置づけ等

市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)

または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること

雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと

本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

(なお、親等の経営を継承する場合は、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上又は付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であると交付主体に認められることが必要です)

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html

ただし、注意点もあります。

(注1)交付対象の特例

夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を補助対象事業費上限とする

複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに対して補助対象事業費上限とする

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html

経費の対象(使える用途)はこちらです。

軽トラの購入には使えませんが、ビニールハウスなどの設備には使えます。

経費の対象

機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html

事業内容の要件はこちらです。

事業内容の主な要件は以下のとおり

(1) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること

(2) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること

また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること

(3) 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと

(4) あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること

(5) 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)

(6) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html

新規就農者の方の多くがこれらの補助金を活用しています。

既存の農園で使える補助金

次に既存の農園で使える補助金を紹介します。

  • 国の補助金
  • 都道府県の補助金
  • 市町村の補助金
  • ものづくり補助金
  • IT導入補助金

国の補助金

まずは、国の補助金です。

国の補助金は農林水産省や経済産業省が予算を組んでいます。

特に農業系の補助金は農林水産省が最も多いです。

コロナウイルス感染症関連は経済産業省が多いですね。

例えば、以下のような補助事業があります。

  • 強い農業・担い手づくり総合支援交付金
  • 農地耕作条件改善事業
  • 産地生産基盤パワーアップ事業(収益性向上対策)
  • 雇用就農資金

既存農家の人や農業生産法人はこのような補助金を活用しています。

都道府県の補助金

補助金は都道府県ごとに用意されていることもあります。

北海道限定、沖縄限定のようなものです。

その都道府県でこれから生産量を増やしたい作物に使えることが多いです。

例えば、このような補助金があります。

  • 栃木県の施設園芸関係補助事業
  • 鳥取県の戦略的園芸品目(イチゴ「とっておき」)総合対策事業費補助金
  • 沖縄県の沖縄国際物流拠点活用推進事業

市町村の補助金

市町村ごとに補助金を用意している場合もあります。

札幌市限定、那覇市限定のようなイメージです。

その市町村でこれから生産量を増やしたい作物や、生産者数を維持したい作物に使えることが多いです。

例えば、このような補助金があります。

  • 栃木県真岡市のいちご生産に関するICT機器等の導入についての補助
  • 千葉県千葉市の千葉市農業生産力強化支援事業補助金

ものづくり補助金

ものづくり補助金もいちご農園に使える場合があります。

ただし、もともとの補助金の目的が農業向けではないですし、書類作成や申請などのハードルは高めです。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

https://portal.monodukuri-hojo.jp/

IT導入補助金

IT導入補助金を活用することで、スマート農業の機械を導入できます。

ただし、スマート農業の機器類は費用対効果が悪いものが多いので、効果が大きな物だけを導入するようにしましょう。

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。

https://www.it-hojo.jp/

福祉施設の農福連携で使える補助金

福祉施設との農福連携事業で使える補助金もあります。

最近は農林水産業が農福連携の普及に力を入れているので、農福連携を活用したイチゴ農園が増えています。

農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/index.html

詳しくは農林水産省のウェブページをご覧ください。

農林水産省は、平成29年度から、農福連携に取り組もうとする方を対象として、交付金事業を設けています。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/sien_seido.html

海外でいちご農園を始めるときの補助金

海外でいちご農園を始めるときに使える補助金もあります。

  • JICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業
  • 経済産業省のJ-Partnership
  • JETROのアジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金 (ビジネス共創促進事業)

JICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業

中小企業・SDGsビジネス支援事業はJICA(ジャイカ)の補助事業です。

本事業は、企業の皆様が有する優れた技術や製品、アイディアを用いて、途上国が抱える課題の解決と、企業様の海外展開、ひいては日本経済の活性化も兼ねて実現することを目指すものです。全国の企業様に広く活用頂くことで、各地の地域経済活性化にも役立つことが期待されます。

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html

日本の企業がアジアやアフリカなどの開発途上国に進出するときに活用できます。

経済産業省のJ-Partnership

J-Partnershipは経済産業省の補助事業です。

アフリカ諸国をはじめとする新興国・開発途上国の社会課題の解決に繋がる、日本企業によるビジネスプランと補助事業計画を公募し、採択された企業の製品・サービスの開発や実証・評価など、事業開発にかかる費用に対して補助金を提供します。

https://j-partnership.go.jp/

日本の企業がアフリカなどの開発途上国へ進出するときに活用できます。

JETROのアジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金 (ビジネス共創促進事業)

アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金 (ビジネス共創促進事業)はJETRO(ジェトロ)の補助事業です。

本事業は、日本企業と南西アジアにおける新興国企業等とのビジネス共創を促進し、デジタル技術を活用した新興国進出や新事業創出に資することを目的としています。南西アジアにおける社会課題解決につながる日本企業のDX分野に係る実証プロジェクトに対する支援を行います。

https://www.jetro.go.jp/services/dx_sw_asia.html

日本の企業がDXを活かし、インドに進出するときに活用できます。

コロナ対策で使える補助金

コロナ対策として使える補助金もあります。

  • 事業再構築補助金
  • 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

事業再構築補助金

事業再構築補助金は経済産業省の補助事業です。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業が、思い切った事業の変更を支援する補助金です。

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は中小企業庁の補助事業です。

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行う取り組みが該当します。具体的には、コロナ禍におけるこれまでの販路開拓に関する取り組みをさらに発展・改良させ、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う取り組みです。

https://www.jizokuka-post-corona.jp/faq/

新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための事業に補助が出ます。

いちご農園向けの補助金まとめ

今回はいちご農園向けの補助金を紹介しました。

いろんな機関からいろんな補助金がありますね。

注意点としては、補助金の制度は頻繁に変更があるので、最新の情報は省庁のウェブサイトなどでご確認ください。

こちらのページの情報は古くなっている恐れがあります。

また、弊社では今回紹介したような補助金の申請や、その後の補助事業の実施をサポートしております。

詳しくはコンサルティング事業についてのページをご覧ください。

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